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高等教育無償化制度による大学の授業料・入学金の免除

子どもが大学に進学を希望しても、経済的に苦しい家庭もあります。

これまで、このような家庭では、経済的な理由で大学への進学を諦めていたか、大学に進学するために多額の奨学金を借りいたかもしれません。

2020年から高等教育無償化(大学等の授業料減免制度)が始まり、一定の収入以下の家庭では、入学金や授業料が免除され負担なく大学に進学ができるようになりました。

ここでは、大学等の授業料の負担が無くなる高等教育の無償化制度と給付型奨学金について説明します。

大学・専門学校の授業料免除になる制度とは

高等教育無償化制度で授業料免除の対象になるのは、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校です。

免除される授業料等の金額

免除されるのは、大学等の入学金と授業料です。免除される入学金と授業料の年額は次の表のとおりです。

国立大学 私立大学
入学金 授業料 入学金 授業料
大学 約28万円 約54万円 約26万円 約70万円
短期大学 約17万円 約39万円 約26万円 約62万円

国立大学の免除額は、文部科学省が決めている国立大学の授業料の標準額を上限とします。

国立大学でも東京藝術大学や東京工業大学のように文部科学省の標準額より高い授業料の大学もあります。このような大学では国の上限額までの免除になるのか、それとも大学独自に授業料全額を免除するのかは、それぞれの大学が決めることになっています。

私立大学の入学金の免除額は、私立大学の入学金の平均額を上限額としています。したがって、入学金が私立大学平均より高い大学では、入学金全額が免除されるわけではありません。

また、私立大学の授業料は、私立大学の授業料平均と国立大学の授業料の標準額の差額の2分の1を、国立大学の授業料の標準額に加算した額が免除額になっています。言い換えると、私立大学の授業料免除学は、私立大学の授業料平均より低いということです。そのため、私立大学の授業料は、完全に免除(無償化)されるわけではありません。

私立大学の授業料の免除では足りない分は、このあと説明する給付型奨学金を利用することも検討しないといけません。

授業料等免除になる収入の目安

授業料等が全額免除になるのは、住民税非課税世帯の学生です。下の表は、両親、大学生本人、中学生の4人家族の場合の目安です。基準になる世帯年収は、家族構成により異なります。

世帯年収 免除額
約270万円(非課税) 全額
約300万円 3分の2
約380万円 3分の1

ところで、この収入基準を超えていても、大学に子どもを通わせるのは経済的に苦しい家庭もあります。

国立大学の場合、各大学に独自の授業料免除制度があって、高等教育無償化制度と比べると、もっと収入が多くても授業料が全額または一部が免除されていました。

高等教育の無償化制度が始まると、各大学独自の授業料減免制度がなくなるのではないかと危惧されていました。

実際に各大学の対応はまちまちで、高等教育無償化制度ができた後でも、各大学独自の授業料無償化制度を維持している国立大学もあれば、高等教育無償化制度開始より前に入学した学生にのみ独自の授業料無償化制度を維持している大学とがあります。

参考 国立大学の授業料免除

全ての大学が授業料免除の対象ではない

授業料等の免除の対象になるのは、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校ですが、全ての学校が免除の対象になるとは限りません。

国が授業料等の免除の対象になる学校の要件を決めて、その要件を充たしているかどうかを国または自治体が確認し、その結果、要件を充たしていることが認められた学校だけが、授業料免除の対象になります。

授業料免除の対象になる学校が文部科学省から公表されました。大学・短大は97%が対象なのでほとんどの学校が対象です。ちなみに高等専門学校は100%、専門学校は62%の学校が対象です。

参考 支援対象となる大学・短大・高専・専門学校(文部科学省)

入学後の成績が悪いと授業料免除が打ち切られることも

大学入学時には、高校の成績だけで判断することなく、学生本人のレポートや面接によって学習意欲や進学目的を確認して授業料を免除するかどうかを判断します。

大学入学後は、その学習状況に厳しい条件を付けて、成績が悪い場合には、授業料免除を打ち切られます。

高等教育無償化で授業料免除の支援を受けている場合、大学進学後はしっかりと勉強することが大事です。

直ちに授業料免除の支援が打ち切られる場合

  • 退学・停学の処分を受けたとき
  • 修業年限で卒業できないことが確定したと大学が判断したとき
  • 修得単位数が標準の5割以下のとき
  • 出席率が5割以下など学習意欲が著しく低いと大学が判断したとき

大学が警告し、それが連続したときに支援を打ち切られる場合

  • 修得単位数が標準の6割以下のとき
  • GPA(平均成績)等が下位4分の1であるとき
  • 出席率が8割以下など学習意欲が低いと大学が判断したとき

返済不要の給付型奨学金

高等教育無償化制度では、授業料免除の制度だけではなくて、返済不要の給付型奨学金制度もできました。

自宅生 自宅外生
国公立大学 約35万円 約80万円
私立大学 約46万円 約91万円

私立大学の授業料免除額の上限は、私立大学の授業料平均と国立大学の授業料の標準額の差額の2分の1を、国立大学の授業料の標準額に加算した額が免除額です。私立大学の授業料平均額まで免除されるわけではないので、私立大学に行く場合は授業料免除額だけでは授業料に足りません。

また、大学が施設設備費や実習費を別に徴収している場合、この施設設備費や実習費は免除されません。

このように、私立大学に行く場合は授業料免除だけでは授業料や施設設備費をまかなえませんし、国立大学でも理系で実習費が必要だったりすると授業料免除では足りません。

この不足分をまかなうために高等教育無償化制度で給付型奨学金ができたのですが、この給付型奨学金で足りるでしょうか?

国立大学に自宅から通う場合は、授業料免除と給付型奨学金で大学に通う費用はまかなえそうです。国立大学は文系・理系・医学部も授業料は一緒なので、学部を問わず足ります。

私立大学でも文系学部に自宅から通学する場合は、ほぼまかなえると思います。私立理系では、自宅から通学する場合でも少し不足することがありそうです。

自宅外通学で一人暮らしをする場合は、国立でも私立でも授業料免除と給付型奨学金でも厳しいです。一人暮らしの生活費が足りないでしょう。一人暮らしをする場合、寮に入るとかアルバイトをしないといけないでしょう。

給付型奨学金は高等教育無償化制度のものの他にもあります。下記の本でまとめて紹介されているので探してみてもいいかもしれません。

大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド [ 給付型奨学金研究会 ]
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まとめ

高等教育無償化によって経済的に苦しい家庭からでも大学に通える制度が整ってきました。

自宅から大学に通うでのあれば、国立大学は授業料免除と給付型奨学金でほぼ必要な費用はまかなえるでしょう。

私立大学に通う場合には授業業免除と給付型奨学金では足りないかもしれませんが、それでも大学に進学する助けには十分なります。

家庭の収入が基準を超えていて授業料免除を受けられないときでも、返済不要の給付型奨学金もあります。

参考 返済不要の給付型奨学金

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