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学生納付特例制度のデメリットは?大学生の国民年金はどうしてる?

子どもが20才になったら国民年金の案内が届いたわ。まだ大学生なのにみんなどうしてるのかしら?

受験生のお母さん
大学生のお父さん

大学生の子どもがいると授業料など家計の負担が大きいのに、さらに国民年金までとなるとかなりの負担増になりますよね。

子どもの国民年金なので子ども本人に払わせれば良さそうなものですが、アルバイトしていても大学生が国民年金の支払いをするのは現実的には難しいのではないでしょうか?特に一人暮らしの場合。

また逆に「国民年金なんて払えない。」と決め込んで、通知が来ても、ほったらかしにすることもあるようですが、放置しておくとデメリットが大きいです。

大学生の子どもに国民年金の通知が来たら、学生納付特例制度を申請して国民年金の支払いを猶予してもらうか、親が代わりに払うか、どちらかに決めて必要な手続きをしましょう。

大学生のお父さん

ちなみに我が家は国民年金の学生納付特例を申請しました。

国民年金保険料の学生納付特例制度とは

今の日本の年金制度では、大学生であっても20才になったら国民年金の被保険者となって、国民年金保険料の支払が義務になります。

学生納付特例制度

学生については、学生本人の所得が一定額以下であれば、国民年金の学生納付特例を申請することで在学中の国民保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度の対象になる学校

国民年金の学生納付特例制度の対象になるのは学生ですが、学生は大学生に限りません。

大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校が対象になり、夜間・定時制・通信課程も含まれるので、ほとんどの学生が国民年金の学生納付特例制度の対象になります。

学生納付特例制度の所得基準

学生納付特例制度で国民年金の支払いを猶予してもらうには、所得が一定額以下であることが必要です。この所得は学生本人の所得のみで判断されますので、親の所得は関係ありません。

子どもがアルバイトをしていますが、どの程度の所得ならいいのですか?

受験生のお母さん

学生納付特例制度の所得基準

学生本人の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下であれば利用できます。

大学生のお父さん

上記は所得なので、アルバイトの給与収入にするとどの程度か計算してみましょう。

扶養親族はいない、社会保険料は考慮しないで計算すると、アルバイトの給与収入で約194万円まででしたら国民年金の学生納付特例制度の対象になります。

大学生の子どもがアルバイトをしていても、普通はその収入は親の扶養の範囲内ではないでしょうか。その場合は問題なく学生納付特例制度が利用できます。つまり親の扶養に入っている限り学生納付特例制度の所得基準を気にする必要はありません。

学生納付特例制度は国民年金保険料の支払い猶予

学生納付特例で国民年金は支払いが免除されるのですか?

受験生のお母さん

学生納付特例制度は、国民年金保険料の納付が猶予される制度で、国民年金保険料の納付が免除されるわけではありません

学生納付特例と免除、未納の違いを比較すると、次の表のようになります。

 学生納付特例免除未納
年金受給資格期間の算入×
年金額への反映××
障害年金×

将来年金を受給するには、10年以上の年金加入期間が必要です。学生納付特例制度で猶予された期間は、この年金の受給資格期間に算入されます。

しかし、学生納付特例制度で猶予された期間は、基礎年金額には反映されません。つまり、老齢基礎年金が満額受給できるわけではなく少し減額されるということです。

また、学生納付特例制度で納付を猶予されていれば、万一不慮の事故等により障害を負ったような場合に、障害年金を受給することができます。逆に、学生納付特例の手続きをせずに年金を未納のままにしていると、万一のときに障害年金を受給できません。

ですから、国民年金の学生納付特例の手続きは確実にしておきましょう。

国民年金の学生納付特例制度のデメリット

デメリット

国民年金の学生納付特例制度には、大学生のうちは国民年金保険料を支払わなくて済むというメリットがあります。

また、学生納付特例制度を利用しないで親が国民年金保険料を払えば、親の節税になるというメリットがあります。これについては後で説明します。

一方で国民年金の学生納付特例制度には次のようなデメリットがあります。

学生納付特例制度のデメリット

  • 何もしないで放置しておくと障害年金を受け取れない
  • 将来老齢基礎年金が減額される
  • 追納すると国民年金保険料が高くなることがある

国民年金の通知を無視して放置しておくと障害年金を受け取れない

20歳になって国民年金保険料の納付の通知が届いても、学生だから関係ないとか払えないとかよくわからないといったような理由で、国民年金保険料を支払うこともなく、何もしないで放置していることもあるようです。

しかし、何もしないのが一番デメリットがあります。

将来年金を受給するには10年以上の年金加入期間が必要ですが、何もしないと年金受給資格期間に算入されません。これが何もしないことのデメリットの一つ。

さらに、学生納付特例制度を申請しないと、不慮の事故や病気による障害について、障害年金を受け取れない可能性があります。繰り返しになりますが、万一のときのためにも、学生納付特例制度の申請は確実にしておきましょう。

学生納付特例制度を利用すると将来老齢基礎年金が減額される

学生特例納付制度で納付が猶予された場合には、年金の受給資格期間として算入されても、年金額の計算の対象となる期間には含まれないので、「支払っていない期間」として将来老齢基礎年金が減額されます。

ちなみに、日本の年金制度は、2階建てと言われていて、1階部分が全員が対象の老齢基礎年金(国民年金)、2階部分が会社員などが加入する厚生年金となっています。学生納付特例制度を利用して減額になるのは、あくまでも1階部分の老齢基礎年金です。

どの程度年金が減額になるか

子どもが20才から60才まで年金に加入していて大学生の2年間だけ学生納付特例制度を利用して納付しなかったケース
これを令和3年の年金額で計算すると、
老齢基礎年金は、満額受給できれば年額約78万円のところ、2年間猶予された分が減額になると年額約74万円になります。

つまり、年間約4万円老齢基礎年金が少なくなってしまいます。

減額されるのは老齢基礎年金(国民年金)の部分なので、厚生年金や確定拠出年金には影響がありません。

追納すると国民年金保険料が若干高くなることもある

国民年金の学生納付特例制度を利用すると、将来受給する老齢基礎年金が減額されてしまいますが、将来満額の老齢基礎年金を受給できるように、10年以内であれば国民年金保険料を追納できるようになっています。

つまり、学生納付特例を申請しておいて、将来余裕ができたときに保険料を納めることができます。学生納付特例制度で猶予された期間の年金保険料を追納すれば、その分将来の年金が増額されます。

ただし、学生納付特例期間の承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされるため国民年金保険料の支払額が高くなってしまうというデメリットがあります

国民年金保険料の学生納付特例の手続き

国民年金の学生納付特例の手続きは、そんなに難しくはありません。

子どもが20歳になって届く国民年金の書類の中に、申請書や説明が入っています。日本年金機構のホームページから国民年金保険料学生納付特例の申請書をダウンロードすることもできます。

学生納付特例の手続きは、申請書に学生証のコピーを付けて市区町村の国民年金関係の窓口に提出するだけです。基礎年金番号かマイナンバーを書く欄があります。基礎年金番号が分からなくても役所には通知されているので窓口で調べてもらえばわかります。

2年目以降も手続きが必要ですが、郵送されてくる書類の中にあるハガキを返送するだけなので簡単です。

大学を卒業するとどうなる?

国民年金の学生納付特例制度を申請すると、日本年金機構は、いつ大学を卒業するのかを把握します。そして、3月に大学を卒業すると、4月に日本年金機構から「国民年金保険料納付書」が郵送されてきます。

大学を卒業して就職して厚生年金に加入していれば、給料から天引で年金を支払うことになるので、送られてくる国民年金保険料納付書は無視してかまいません。間違って支払ってしまうと二重払いになるので注意してください。

また、大学を卒業して大学院に進学した場合や運悪く留年して大学生を続けている場合、再度学生納付特例制度の申請が必要です。期限内に忘れないように手続きをしましょう。

大学を卒業しても就職していない場合やアルバイト程度で厚生年金に加入していないような場合には、国民年金保険料を支払う義務があります。どうしても支払えないような場合は、国民年金の免除などを検討してください。

学生納付特例の手続きは忘れずに

学生納付特例制度の申請をしないで国民年金保険料を支払わないでいるとどうなりますか?

受験生のお母さん

学生納付特例制度には、上にも書いたように、将来国民年金が満額受給できるわけではない、追納するときに年金保険料が高くなるといったデメリットがあります。それでも、何もしないでほったらかしにしておくよりは、学生納付特例制度を利用する方がずっと大きなメリットがあります。

学生納付特例の申請をしないで「未納」にしておくと、年金の受給資格期間に算入されませんし、万一のときの障害年金も受給できません。

子どもが20才になると、年金のお知らせが届き、その中に学生納付特例制度の案内も入っているはずです。そんなに難しい申請手続きではないので、忘れずに手続きをするようにしましょう。

万一学生納付特例制度の申請を忘れていても、国民年金保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)については、さかのぼって申請することができます

大学生のお父さん

私の知人も手続きを忘れていて、遅れて手続きをして受け付けてもらったそうです。

大学生の年金を親が払うという選択肢

大学生の国民年金は、学生納付特例制度を利用して国民年金保険料の納付猶予を受けるという選択肢の他に、国民年金保険料を支払うという選択肢もあります。

国民年金保険料を支払うとしても、子どもには収入がないので親が払うことになりますね。

受験生のお母さん
大学生のお父さん

学費や仕送りで出費が多く家計が大変な時期ですが、もし余裕があれば、親が子どもの国民年金保険料を支払うと税金面でメリットがあります。

学生納付特例制度を利用しないで国民年金保険料を支払うと、子どもには将来受け取れるの老齢基礎年金が多くなるというメリットがあります。

そして、国民年金保険料を支払う人のメリットとしては、社会保険料控除により所得税や住民税の節税ができます。一般的には、国民年金保険料を大学生の子どもが支払うより親が支払う方が節税効果が高くなります。

生計を一にする子どもの国民年金で所得控除が可能

自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料(年金や健康保険)を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額の全額です。

言い換えると、生計を一にする大学生の子どもの国民年金を親が支払った場合には、その支払った金額全額について所得控除を受けることができます。

親もとを離れて一人暮らししている子どもも「生計を一にする」ことになりますか?

受験生のお母さん

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

国税庁

大学生のお父さん

学費の負担や生活費の仕送りを親がしていると「生計を一にする」こととなります。

親が払う方が節税効果が大きい

もし子どもの国民年金保険料を支払うのであれば、一般的には、大学生の子どもが支払うより親が支払う方が節税効果が大きくなります。

大学生の子どもがアルバイトをしていても、年収は103万円以内でしょう。それを超えてしまうと、親の扶養から外れてしまうので、年収103万円に抑えているはずです。

子どものアルバイト収入が103万円以内であれば、所得税は非課税です。だから、子どもが自分で国民年金保険料を支払っても、節税効果は全くありません。

これに対して、親が子どもの国民年金保険料を支払えば、支払った金額全額を社会保険料として控除できるので、その分所得税と住民税を抑えることができます。

どの程度税金が安くなるかは、親の所得によりますが、ざっくりと見てみましょう。

まず、所得税の税率は所得によって次のようになっていて、さらにこれとは別に住民税が10%かかります。

所得金額税率
195万円以下5%
195万円を超え 330万円以下10%
330万円を超え 695万円以下20%
695万円を超え 900万円以下23%
900万円を超え 1,800万円以下33%
1,800万円を超え4,000万円以下40%
4,000万円超45%

国民健康保険税は1か月当たり1万6610円で1年19万9320円です。
この1年分の金額が社会保険料控除として親の所得から控除できます。
そして、「控除する金額×税率」の分だけ親の税金が安くなります。

子どもの国民年金を支払うとどの程度税金が抑えられるか

課税所得金額が300万円の場合
この場合、所得税10%と住民税10%の20%である4万円弱の税金が安く抑えられます。

課税所得金額が500万円の場合
所得税20%と住民税10%の合計30%である6万円弱の税金が安く抑えられます。

大学生のお父さん

親の所得が高くなればなるほど、節税効果は大きくなります。

まとめ(どうする?払う?払わない?我が家の結論)

学生納付特例制度を利用するのか、親が子どもの国民年金保険料を支払うのかは、最終的には各家庭の考えと判断になるのでしょうし、これがベストという結論は無いのかもしれません。
ですが、私は個人的には次のように考えています。

現在の年金支給開始年齢は65才ですが、最近の報道などによるとこれが75才になるかもしれないとも言われています。そのとおりになるかどうか分かりませんが、子どもが年金を受給する40年以上先に日本の年金制度がどうなっているか全く分かりません。

また、この先、年金支給額が増える見込みはほとんどないでしょう。なぜなら、今の年金制度では、年金額は下がりやすく上がりにくい制度設計になっているからです。

さらに、確定拠出年金(iDeco)がかなり税金面で優遇されているように、国は今後公的年金から個人の自助努力による老後資金作りを優遇する方向にあると思っています。

そして、何より前提として忘れてはいけないことは、学生納付特例制度を利用するか国民年金を払うかにしても、それは基礎年金の部分であって、厚生年金や企業年金、確定拠出年金などの上乗せ部分ではないということ。

それならば、子どもが現役で働いているうちにキャリアを積んで収入を増やすことを考える方が良いでしょう。それはそのまま厚生年金に反映します。

また、若いうちから確定拠出年金やその他の投資を利用して、老後資金を増やすことを考えるように教育するのも親の役割だと考えています。

そのように思うので、うちは学生納付特例制度を利用しました。

大学生のお父さん

うちは上の子が大学を卒業しましたが、国民年金の追納には興味がなく、確定拠出年金と積立NISAを始めました。

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